これから敷金返還の少額訴訟をやろうと考えているが、何を準備すれば良いのか分からない。
私も実際に少額訴訟をする前は同じ思いでした。
ただ、実際に少額訴訟をすることで、一通りの流れを理解することができました。
そこで今回は、実際に少額訴訟をやる中で準備した書類の内容などについて、くわしく解説します。
まずはざっくりと流れを説明
まずは、全体の流れについて見ていきましょう。
- 書類を作成
- 裁判所で事前チェック
- 訴えの提起(書類の提出)
- 呼出状の受領
- 反論の提示
- 裁判
- 和解・または判決
ざっくりとした流れはこのような感じです。
ちなみに、この記事でご紹介するのはあくまでも書類の中身についてです。
裁判の流れについて知りたい方は、こちらの記事にまとめていますので、参考にして下さいね。
では、早速書式を見ていきましょう。
少額訴訟、敷金返還の書式はこれです
まずは、裁判所のホームページにある書式をダウンロードしましょう。
書式はこちらからダウンロードして下さい。
そして、この書類に基づいて私が作成した書類がこちらです。
また、上記の書類では背景などについて詳しく伝えることができませんので、実際は別紙で背景を伝えることになります。
今回私が書いた請求の要旨はこちらです。
敷金の返還には別途フォーマットがある
これは後から分かったことなのですが、敷金返還の訴えをする場合、基本的に決まっている書き方があるとのこと。
これは、書類を準備して事前に裁判所の少額訴訟相談センターのような場所に行って明らかになったことです。
結果としては、書類を再度作成することになり、二度手間になってしました。
その書類はこちらです。基本的には、この書類の流れにそった形で請求をした方が良いでしょう。
ちなみに、上記にてアップロードした請求の要旨は、修正済みの内容です。
添付書類を整理する
次に、添付書類を整理していきましょう。請求の要旨以外の添付資料についてご紹介します。
1. 登記簿謄本
訴えを起こす相手が法人の場合、その法人が存在していることを証明するため、履歴事項全部証明書(いわゆる謄本)が必要です。
なお、原告(訴えを起こす人)が法人の場合、原告の履歴事項全部証明書も必要になりますので、この点はしっかりと意識しておきましょう。
謄本を取れるのは法務局であり、裁判所では取れません。
そして、裁判所と法務局は基本的に別の場所にあります。貴重な平日を使って準備をすると思いますので、このあたりの書類は不備なく揃えましょう。
実際、私は謄本を取るのを忘れて二度手間になってしまいました。。
2. 賃貸借契約書
2つ目は賃貸借契約書です。全てのページが必要になりますので、コピーを取っておきましょう。
3. 敷金の預かり書
3つめは敷金の預かり書です。敷金を預かっていることが証明できなければ、そもそも裁判を起こすことができませんので注意しましょう。
(メールなどで敷金を預けていることが証明できれば別です。)
費用をご紹介
最後に、少額訴訟を起こす際の費用についてお伝えします。
1. 切手代
まずは切手代です。
これは、実際に裁判所が書類を被告や原告に送る時に貼る実費として発生するものです。
使い切らなかった分は、裁判が終わった後に戻ってきます。
概ね4,000円前後の費用がかかると考えておきましょう。
2. 印紙代
次に費用なものは、印紙代です。
1,000円の印紙代がかかります。
この費用は、裁判で勝ったら相手に請求できます
なお、この費用は裁判で勝った場合は相手に請求することができますが、実際の裁判は、ほぼ和解で決着しますので、この費用は返ってこないと考えておいた方が良いでしょう。
最後に
敷金返還の少額訴訟で必要な書類と、費用についてご紹介しました。
これから少額訴訟を起こそうと考えている方は、今回の記事を是非参考にして下さい。